1.損害賠償の内容が他社の宅配便と同様になります。
【損害賠償責任】
・エクスパック・ゆうメール・ポスパケットにつきましては、荷物が無くなったり、壊れたりした場合の掲害賠償を新設します。
・ゆうパックにつきましては、お届けまでの問に遅延が生じた場合の掲害賠償を新設します。
【揖害賠償額】
・荷物が、無くなったり、壊れたりした場合、ゆうパックは原則として責任限度額(30万円)の範囲内で、エクスパック・ゆうメール・ポスパケットにつきましては運賃の返金により賠償いたします。
なお、ゆうパックは、お届け予定日の翌日までにお届けすることができなかった場合は、これによって生じた財産上の損害を運賃の範囲内で賠償いたします。
ただし、ゴルフ、スキー、空港ゆうパックにつきましては、ご依頼主の方からお申出のあった日時までにお届けできなかった場合は、これによって生じた財産上の損害を責任限度額(30万円)の範囲内で賠僧いたします。
【揖害賠償請求期間】
・書留としない荷物につきましては、お届けした荷物が壊れて、損害賠償を請求される場合には、お届け日から14日以内にお申出ください。
なお、ゆうパック・エクスパックにつきましては、椙害賠償請求のできる期間は『お預がルた日から1年』から『お届けした日から1年』に変更になります。
【免責事由】
・書留としない荷物につきましては、天災などの不可抗力により無くなったり、壊れたり、お届けが遅れた場合は損害賠償の責任を負いません。
【事故証明書】
・ゆうパックにつきましては、お客さまからのご請求により、荷物が無くなったり、壊れたり、お届けが遅れた旨の事故証明書を発行いたします。
※手紙などの郵便物につきましては、現在と同様に、書留等の記録扱いの郵便物が招害賠償の対象です。
2.エクスパックの交換方法が変更になります。
・エクスパックにつきましては、切手類との交換方法が次のように変更になります。
なお、民営化前に発行したエクスパックは、民営化後も使用することができます。

