延滞利息のご請求方法を改定します 郵政民営化で郵便事業の変わるところ

延滞利息のご請求方法を改定します

 後納料金をお支払期限日までにお支払いただけない場合、お支払期限日の翌日からお支払のあった日の前日までの日数に応じた延滞利息をいただきます。
(従来はお支払期限日の翌日から10日以内にお支払いただいた場合には延滞利息を免除していました。)
posted by 郵便 at 15:20 | Comment(1) | TrackBack(0) | 郵便料金後納の変更点
この記事へのコメント
貴社の延滞利息の計算方法いついて次に点をご教示ください。
@請求日と支払期限日の関係(特に連休等金融機関の休日の扱い)
A延滞利息の利率、端数処理のルール
B延滞利息を徴収することのできる、法律の根拠、及びお客への周知の方法
C公社から民間に変わったことによる変更の理由


以上郵便局の一ファンとして素朴な質問です。教えてください。
Posted by 藤井修平 at 2008年04月22日 21:02
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